レンタル約款
この度は、株式会社AHCの浮遊菌検査をご検討くださりありがとうございます。
お客様は株式会社AHCのエアーサンプラー(以下、「貸出機器」という)のレンタル利用に際し、下記契約条項についてご了承いただくものとします。なお、本約款の内容は努めて新しい情報に更新がなされていますが、本コンテンツが必ずしも最新バージョンでない可能性がございます。お申込みの前に当社までご確認をお願いします。
エアーサンプラーレンタル約款
第1条(総則)
本約款は、お客様(以下「甲」という)と株式会社AHC(以下「乙」という)の間の取引のうち、見積書・依頼書に本約款が適用される旨が記載される等、甲乙間で本約款が適用される旨が合意される取引の全てに適用されます。(以下、本約款が適用される契約を「レンタル契約」といいます。)
第2条(貸出物の利用範囲)
甲は本約款に定める条件によりこれを借り受けます。甲は貸出機器を、乙の提供する空中浮遊菌検査の利用に限定して使用することとします。また乙が供給する培地等資材以外を貸出機器で利用することを固く禁じます。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間は甲乙合意した期間とし、乙が甲に貸出機器を引き渡した日より起算します。
第4条(レンタル契約の延長)
甲は、レンタル期間の延長を希望する場合、延長するレンタル期間を定めて乙に延長を申し出るものとし、乙がこれを承諾したときレンタル契約は同一条件にて延長されます。以降、更に延長する場合も同様とします。
第5条(レンタル料金)
- 甲は、乙が提示するレンタル料を、甲乙間で別途合意する方法で乙に支払います。
- 支払方法が振込の場合、振込費用は甲の負担とします。
- レンタル期間の満了前にレンタル契約が終了した場合は、レンタル料は、レンタル開始から終了までの経過週数に応じ計算されます。
第6条(貸出機器の引渡し)
乙は、日本国内の甲の指定する場所(以下「設置場所」という)に貸出機器を納入するものとします。
第7条(担保責任の範囲)
乙は、貸出機器の引渡時点において貸出機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、貸出機器の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しません。
第8条(貸出機器の使用)
- 甲は、貸出機器の引渡を受けたときから設置場所において、貸出機器を使用できるものとします。この場合、甲は善良なる管理者の注意をもって本来の用法に従い貸出機器を使用します。
- やむを得ない事情により設置場所以外での貸出機器の使用する場合、甲は乙に事前の承諾を得るものとします。
- 甲は、レンタル期間中の貸出機器の使用・維持管理に必要な消耗品、費用を負担するものとします。
第9条(貸出機器の取り替え)
- 貸出機器の引渡後、甲の責めに帰すべからざる事由により貸出機器が正常に作動しなくなった場合、乙は、貸出機器の修理または取り替えを行うものとします。
- 前項にかかわらず、貸出機器の修理または取り替えに過大な費用または時間を要する場合は、乙は、レンタル契約を解除できるものとします。
第10条(禁止行為)
- 甲は、乙の事前の書面による承諾なしに、次の行為をできません。
- 貸出機器を他の動産または不動産に付着させること。
- 貸出機器の改造、加工などによりその原状を変更すること。
- 貸出機器について譲渡、質入等の処分行為をすること。
- 貸出機器を転貸等、第三者に使用させること。
- 貸出機器の占有を移転すること。
- レンタル契約に基づく甲の権利または地位を第三者に譲渡すること。
- 貸出機器を腐食する物質(例えば塩素を含むミスト)の暴露下で使用すること。
- 放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等という。)の存在する環境下で貸出機器を使用すること。
- 乙が供給する付属の消耗品(寒天培地等)以外を使用すること。
- 貸出機器に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
- 汚染された貸出機器が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
第11条(ソフトウェアの複製等の禁止)
甲は、貸出機器の全部または一部を構成するマニュアルを含むソフトウェア製品に関し、複製若しくは改変または第三者への譲渡若しくは使用権の設定をすることはできません。
第12条(貸出機器の使用に起因する損害)
- 貸出機器自体または貸出機器の設置、保管若しくは使用によって第三者に損害を与えたとき、または甲若しくは甲の従業員が損害を受けたときには、その原因の如何を問わず、甲の責任と負担で解決する。
- 前項において、乙が損害を賠償した場合、甲は乙が支払った賠償額を乙に支払う。
- 貸出機器が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争について乙は一切の責任を負いません。
第13条(貸出機器の毀損、滅失等)
貸出機器の引渡から貸出機器の返還までに生じた貸出機器の盗難、毀損、滅失(以下「滅失等」という)の危険負担は、甲が負担するものとし、甲は乙に対して代替貸出機器の購入代価または修理代を損害賠償として支払うものとする。
第14条(契約違反等による解除)
甲が次の各号の一つに該当したときは、乙は何等の通知催告を要せずにレンタル契約を解除できます。この場合、甲は乙に対して未払レンタル料、その他の金銭債務および損害を全額支払うものとします。
- レンタル料の支払を遅延したとき。
- レンタル契約の条項の1つにでも違反したとき。
- 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、諸税の滞納処分若しくは保全差押えを受け、または民事再生、破産、会社更生若しくは特別清算その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき。
- 事業を廃止若しくは解散し、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
- 故意または重大な過失で、事実を告知しなかったり、事実と異なる告知をしたとき。
第15条(貸出機器の保守・管理および返還)
- 甲は、貸出機器の引渡しから返却が完了するまでの間、貸出機器の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、貸出機器本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
- 貸出機器の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
- レンタル契約の期間満了、解除、解約その他の事由により終了した場合、甲は、貸出機器の通常の損耗および乙が認めたものを除き、直ちに甲の負担で貸出機器を原状に回復したうえ、乙の指定する場所に貸出機器を返還します。なお、貸出機器の返還に要する費用は、甲が負担するものとします。
- 甲は、甲が貸出機器の返還を遅延した場合の乙または乙の指定する者による貸出機器の所在場所からの引き上げについて、これを妨害したり拒んだりしません。
第16条(貸出機器返還遅延時の損害賠償金)
甲は、貸出機器の返還が遅延したときは、返還期限の翌日から実際に貸出機器が乙に返還された日までのレンタル契約における当該期間レンタル料相当の損害賠償金を乙に支払います。
第17条(遅延利息)
甲は、レンタル契約に基づく債務の履行を遅延した場合、遅延した日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払います。
第20条(費用負担)
- 甲は、レンタル契約の締結に関する費用およびレンタル契約に基づく債務履行に関する一切の費用を負担します。
- 甲は、本契約に基づく取引に課される公租公課が増額された場合は、その増額分を負担します。
第21条(反社会的勢力の排除)
- 甲は、レンタル契約の締結日において、自らおよびそれぞれの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明しかつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団等が経営を支配していると認められる関係をすること。
- 暴力団が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 甲は、自らまたはそれぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
- 甲、連帯保証人またはそれぞれの役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、レンタル契約を解除することができ、解除に伴う措置については第15条ないし第18条が適用されるものとします。
- 前項の乙の権利行使により、甲または該当役員に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第22条(輸出等の処置)
- レンタル契約は、日本国内のみにおける貸出機器のレンタルを約定するものであり、甲が貸出機器について、直接または間接に、次の各号に該当する取扱いをすることはできません。
- 海外に持ち出すとき。
- 非居住者へ提供し、または使用させるとき。
第23条(合意管轄)
乙は、レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改定:2021年12月13日