2020年5月2日
( 埼玉県 )営業許可の申請手続
当社の近隣県からも食品営業許可についてのお問い合わせがございます。今回は 埼玉県 における 飲食店等の営業許可 の申請手続について説明していきます。当社も都度確認しておりますが、最新の情報、詳細は営業場所を管轄している保健所(保健所等一覧)にお問合せをお願いします。当社では申請に必要な検便検査(少人数対応可)および井戸水使用する場合の水質検査を受諾しております。
1 事前相談と準備
平面図などを持参の上、施設を管轄する保健所の生活衛生・薬事担当に相談します。
施設基準の適合を判断されます。施設基準は業種ごとに設けられます。
食品衛生責任者の資格を取得してください。
次の業種のみを行う営業は、食品衛生責任者の資格がなくても差し支えありません。
- 集乳業
- 乳類販売業
- 食肉販売業(あらかじめ容器包装に入れられた食肉のみを販売する営業)
- 魚介類販売業(あらかじめ容器包装に入れられた魚介類のみを販売する営業)
- 食品の冷凍又は冷蔵業(保管のみを行う営業)
- 氷雪販売業
- 食料品販売業
- 行商
食品衛生責任者
- 栄養士、調理師、製菓衛生師などの有資格者
- 食品衛生責任者養成講習会受講者など(食品衛生責任者養成講習会は一般社団法人埼玉県食品衛生協会が実施しています。1ヶ月に複数回の講習が開催されています。
営業開始にあわせて食品取扱者の検便(保菌検査)を行ってください。
2 申請書類等の提出
必要書類等は以下のようになります。営業開始の2週間前が申請目安です。施設検査の準備をしましょう。
- 食品営業許可申請書(ワード:57KB)
- 営業設備の大要(施設の平面図及び案内図)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(必要としない業種もあります。)
- 法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(法人で申請する場合)
- 申請手数料
- 水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合は水質検査成績書
その他、検便結果等を確認させていただきます。
3 施設の検査
施設基準に適合しているか現地で確認があります。
4 営業許可書の交付( 飲食店等の営業許可 取得)
施設基準適合が確認された後、許可書が交付されます。