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栄養成分表示の義務5項目|分析方法と表示ルール

栄養成分表示の義務5項目は、加工食品メーカーの基本ルールです。本記事では各項目の意味と分析方法を整理します。表示計画の出発点としてお役立てください。

栄養成分表示の義務5項目は、食品表示法で定められています。しかし、項目ごとに分析方法が異なります。そのため、自社製品にどの試験が必要か迷う方も多いはずです。

本記事では、義務5項目の概要と各分析法を整理します。さらに、関連する強調表示や許容差のルールも解説します。

よくお寄せいただくご相談

  • 加工食品の栄養成分表示を、計算値と分析値どちらで作成すべきか判断したい
  • 強調表示(「高〇〇」「低〇〇」)の根拠試験をどこに頼むべきか相談したい
  • 許容差±20%の範囲内に収まる試験設計を組みたい
  • 5項目以外の栄養素を任意表示する際の試験法を知りたい

栄養成分表示の義務5項目とは|食品表示法の基本

義務化の経緯と対象

栄養成分表示は、食品表示法で義務化されています。具体的には2020年4月から、原則すべての加工食品が対象です。

つまり、容器包装に入れて販売される加工食品のほぼ全てが該当します。なお、小規模事業者(従業員20人以下等)は省略可能です。

5項目とその表示順序

義務表示の5項目は、表示順序まで決まっています。次の順に記載します。

項目単位主な分析法
1熱量(エネルギー)kcalAtwater係数による計算
2たんぱく質gケルダール法・燃焼法
3脂質gソックスレー法・酸分解法
4炭水化物g差引法(100-水分-灰分-たんぱく質-脂質)
5食塩相当量gナトリウム×2.54÷1000(原子吸光・ICP等)

出典:消費者庁「食品表示基準」別表第9

この順序は変更できません。さらに、表示単位も決められています。なお、5項目以外を表示する場合は食塩相当量の下に記載します。

各項目の分析法と実務ポイント

熱量(エネルギー)の算出

熱量は通常、計算で求めます。Atwater係数を使うのが基本です。

具体的には、たんぱく質×4、脂質×9、炭水化物×4の各kcalを合算します。なお、糖アルコールや有機酸など特殊成分には別係数が使われます。

たんぱく質の定量

まず、たんぱく質は窒素量から算出します。窒素含量を測定し、係数(通常6.25)を掛けるのが定石です。

測定法は2種類。ケルダール法と燃焼法(デュマ法)があります。ケルダール法は伝統的な湿式法、燃焼法は自動化された乾式法です。

食品種類により係数が異なります。例えば乳製品は6.38、米は5.95です。

脂質の定量

脂質はソックスレー法が基本です。エーテルで脂質を抽出して秤量します。

ただし、結合脂質を含む食品では酸分解法が必要。具体的にはクロロホルム・メタノール法やレーゼゴットリーブ法も使われます。食品マトリクスで使い分けます。

炭水化物の算出

炭水化物は通常、差引法で求めます。具体的には100gから水分・灰分・たんぱく質・脂質を引きます。

つまり、炭水化物単独の分析は不要。ただし、糖質と食物繊維を分けて表示する場合は別途分析が必要です。

食塩相当量の算出

食塩相当量はナトリウム量から計算します。式は「ナトリウム(mg)×2.54÷1000」。

ナトリウム自体の測定は、原子吸光法・ICP発光分析法・電位差滴定法があります。食品マトリクスで適切な手法を選びます。

表示値の作り方|計算値と分析値の選択

2つの作成方法

表示値には2つの作成方法があります。まず計算値、次に分析値です。

計算値は原料の栄養成分から算出する方法。食品成分表や原料規格書を使います。一方、分析値は実際に製品を測定する方法です。

比較項目計算値による表示分析値による表示
作成方法食品成分表や原料規格書から算出実際に製品を分析機関で測定
コスト低い(自社で算出可能)分析委託費が必要
必要な表記「推定値」または「この表示値は目安です」不要(確定値として記載可能)
強調表示への対応使用不可使用可能
信頼性原料データの精度に依存実測のため高い
主な利用シーン少量生産・試作品・概算表示OEM受託・PB商品・強調表示
根拠資料の保管算出根拠の書類保管が必要試験成績書を保管

出典:消費者庁「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」

許容差のルール

表示値には許容差が定められています。具体的には主要4項目(熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物)とナトリウムは±20%です。

つまり「脂質10g」と表示した場合、実測値は8〜12gに収まる必要があります。つまりこの範囲を超えてしまうと不適正表示と判定されます。

栄養成分許容差(原則)低含量時の例外
熱量±20%25kcal未満は別基準
たんぱく質±20%2.5g未満は別基準
脂質±20%2.5g未満は別基準
炭水化物±20%2.5g未満は別基準
ナトリウム±20%25mg未満は別基準

出典:食品表示基準 別表第9

5項目以外の栄養成分と強調表示

推奨表示と任意表示

義務5項目以外にも、表示が推奨される成分があります。例えば飽和脂肪酸と食物繊維です。

さらに、任意で表示できる成分も多くあります。具体的にはビタミン13種・ミネラル13種・トランス脂肪酸などです。

表示区分対象栄養素表示の義務度分析値の必要性
義務表示熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量必須計算値も可(推定値表記必要)
推奨表示飽和脂肪酸・食物繊維表示を推進計算値も可
任意表示ビタミン13種・ミネラル13種・トランス脂肪酸・コレステロール等任意計算値も可
強調表示「高〇〇」「低〇〇」「ゼロ」「無添加」等で強調する成分基準値の充足が必須分析値が必須(推定値不可)

出典:食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第9・別表第12

強調表示の基準

「高〇〇」「低〇〇」などの強調表示には基準があります。つまり、一定の基準値を満たした食品だけが使えます。

例えば「カルシウムが豊富」と書く場合、100g当たり一定量以上のカルシウムが必要。さらに、強調する成分は実分析値で表示します。

強調表示と分析の関係:強調表示する成分は「推定値」での記載ができません。そのため、ラベルに「カルシウムたっぷり」「食物繊維入り」などを記載する場合、実分析値が必須です。

AHCで対応している栄養成分試験

ご相談いただける栄養成分試験を整理しました。

試験項目対応可否備考
義務5項目セット対応熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量
推奨表示項目(飽和脂肪酸・食物繊維)要相談分析法をご相談
ビタミン分析要相談項目によって対応
ミネラル分析要相談項目によって対応
トランス脂肪酸・脂肪酸組成要相談AOAC法等
機能性関与成分(ポリフェノール等)要相談成分別にご相談

※具体的な対応可否は個別にお問い合わせください。

こんな方からのご相談を承っています

栄養成分表示の試験は、以下のような方々からのご相談実績があります。

  • 加工食品メーカーで新製品のラベル設計を進めている方
  • OEM受託工場で取引先向けの試験成績書が必要な方
  • PB商品開発で表示値の信頼性を確保したい方
  • 強調表示を予定していて分析値の確保が必要な方
  • リニューアル製品の栄養表示を見直したい方

ご相談から納品までの流れ

初めてご利用の方にも分かりやすい流れでご案内しています。

  1. お問い合わせ:まず、フォームまたはお電話でご相談
  2. 試験設計のご提案:次に、製品特性・表示計画をお伺い
  3. お見積もり:そのうえで、検査項目・サンプル数・納期を提示
  4. 検体送付:さらに、送付方法と必要量をご案内
  5. 試験実施・結果報告:そして、成績書を発行

AHCについて

AHCは1977年創業の食品検査ラボです。栄養成分の義務5項目から、機能性関与成分まで、製品特性に応じた試験設計をご提案します。

具体的な対応可否・サンプル数・納期は個別見積りにてご相談ください。リニューアル設計や強調表示の根拠試験など、ラベル設計の早い段階からのご相談を歓迎します。

お問い合わせ:お問い合わせフォーム
お電話:027-253-1515(平日 8:30〜17:30)

まとめ|義務5項目を起点に表示計画を立てる

栄養成分表示の義務5項目として、まず熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の意味と分析法を押さえましょう。

つぎに、計算値と分析値の使い分けを検討します。とくに、強調表示を予定する場合は、実分析値が必須です。

なお、表示計画でご不明な点があれば、AHCまでお気軽にご相談ください。


外部参考資料
・消費者庁「栄養成分表示について」(公式)
・消費者庁「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」

栄養成分表示の義務5項目(熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量)の意味と分析法を解説。計算値と分析値の使い分けや許容差ルール、強調表示の根拠試験も整理。

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