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清涼飲料水の検査|区分別の規格基準を解説

清涼飲料水の検査は、食品衛生法で4つの区分ごとに細かく定められた複雑な分野です。しかし「自社の製品がどの区分に該当するのか」「何を検査すればよいのか」と悩む製造者は少なくありません。この記事では、清涼飲料水の検査に必要な項目と区分別の規格基準を解説します。

清涼飲料水の4つの区分

清涼飲料水は食品衛生法で明確に分類されています。まず清涼飲料水の定義を確認します。乳酸菌飲料、乳および乳製品を除く酒精分1容量%未満を含有する飲料のことです。

具体的にはミネラルウォーター、果実飲料、茶系飲料、炭酸飲料が該当します。また豆乳や希釈して飲む濃縮飲料も含まれます。つまり粉末清涼飲料以外のほぼすべての飲み物です。

区分は4つに分かれます。まずミネラルウォーター類です。これは水のみを原料とする清涼飲料水を指します。次にミネラルウォーター類以外の清涼飲料水があります。加えて冷凍果実飲料と原料用果汁も別区分です。

ミネラルウォーター類はさらに細分されます。殺菌・除菌の有無で規格が変わるのです。具体的には二酸化炭素圧力20℃で98kPa未満かつ殺菌・除菌なしのもの、同じく98kPa以上で殺菌・除菌なしのもの、そして殺菌・除菌ありのものです。

区分別の成分規格

各区分には異なる成分規格が適用されます。一般規格と個別規格の両方を満たす必要があります。

一般規格では4項目を確認します。混濁、沈殿物、スズ、ヒ素、鉛、大腸菌群の基準です。スズは150.0ppmを超えてはいけません。ヒ素と鉛は検出されてはいけません。また大腸菌群は陰性が必要です。

ミネラルウォーター類(殺菌・除菌なし、低炭酸)の個別規格は厳格です。腸球菌と緑膿菌が陰性でなければなりません。加えて多数の重金属や有機化合物の基準があります。水質の検査に近い項目構成です。

一方、殺菌・除菌ありのミネラルウォーター類は基準が異なります。2023年10月の改正で項目が整理されました。クロロ酢酸やフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)の規格が設定されています。

ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水はシンプルです。一般規格の適合が基本となります。なお、りんご果汁を原料とするものはパツリンの含有量が0.050ppmを超えてはいけません。これはカビ毒による食品汚染を防ぐ規格です。

製造工程で重視される検査ポイント

清涼飲料水の検査は製造段階ごとに異なります。段階別のポイントを紹介します。

まず原料水の検査です。ミネラルウォーター類では原水の品質が製品に直結します。そのため細菌数、大腸菌群、PFAS(有機フッ素化合物)などの確認が重要です。PFASは近年、水質管理の新たな焦点となっています。

次に製造工程の検査です。殺菌を行う場合、中心部の温度を85℃で30分間加熱する方法が基本です。ただし他の原水に由来する微生物を死滅または除去できる方法であれば認められます。つまり同等以上の殺菌効力が必要です。

また充填後の製品検査も欠かせません。容器包装の密栓状態や二次汚染の有無を確認します。加えて保存中の品質変化も追跡すべきです。

厚生労働省の食品安全情報でも定期検査の重要性が示されています。

保存基準と品質管理

清涼飲料水には明確な保存基準があります。製品の種類で条件が異なります。

紙栓をつけたガラス瓶入りは10℃以下で保存します。つまり低温流通が義務です。またpH4.6以上かつ水分活性0.94を超える清涼飲料水も同様です。殺菌していない場合は10℃以下が必要となります。

冷凍果実飲料と冷凍した原料用果汁は-15℃以下で保存します。そのため冷凍流通網の整備が前提です。原料用果汁は清潔で衛生的な容器包装に収めます。

自主管理基準として月1回の定期検査を実施する事業者が多いです。特に夏場は微生物の増殖リスクが高まります。そのため検査頻度を増やすべきです。

さらに細菌検査と併せて保存試験も推奨されます。賞味期限の科学的根拠を確保するためです。

AHCの清涼飲料水向け検査サービス

AHCはISO/IEC 17025認定のPJLA国際認定試験所です。清涼飲料水の検査に幅広く対応しています。成分規格試験から微生物検査まで一貫して提供可能です。

具体的には一般規格の6項目検査(混濁、沈殿物、スズ、ヒ素、鉛、大腸菌群)に対応します。加えてミネラルウォーター類の個別規格、パツリン分析、PFAS分析なども受託しています。

自社商品の区分判定や適切な検査項目の選定についてもアドバイスいたします。全国どこからでも検体を郵送でお送りいただけます。

清涼飲料水の規格検査や品質管理でお悩みの方はお問い合わせください。

清涼飲料水と検査の関係

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