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株式会社AHC試験受託規約

株式会社AHC 試験受託規約

株式会社AHCの検査サービスをご検討頂き、誠にありがとうございます。本規約をお読みになり、本規約に合意頂ける場合のみ、依頼書のご送付を頂きますようお願い致します。依頼書のご送付、注文書の提出、メールによる発注、その他の方法による試験のお申込みは、委託者が本規約の全条項を確認の上、本規約に同意して検査業務契約の申込をされたものとみなします。

第1条(目的)

この試験受託規約(以下「本規約」という)は、お客様(以下「委託者」という)から株式会社AHC(以下「AHC」という。)が受託する試験(以下「本業務」という。)を遂行するための基本的事項を定めることを目的とします。

第2条(適用)

  1. 委託者及びAHCは、本規約に従って本業務を履行するものとします。
  2. 本規約と個別契約(見積書、注文書、仕様書その他名称の如何を問わず個別の業務条件を定めた合意をいう。以下同じ。)の定めが相異するときは、その部分に限り、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
  3. 本規約及び個別契約に定めのない事項について、AHCが委託者に対し書面(メールを含む)にて通知した業務上の指示又は条件は、委託者が受領後7日以内に書面にて異議を述べない限り、委託者が同意したものとみなします。

第3条(契約の成立及び業務範囲の確定)

  1. 本業務の受委託の個別契約は、AHCから提示した見積書にもとづく委託者からの注文書(書面およびメールも含む)での申込に対し、AHCが承諾したときに成立するものとします。
  2. 本業務の範囲(試験項目、試験方法、試験条件、検体の種類・数量、納期その他の仕様)は、見積書及びこれに付随してAHCが書面(メールを含む)にて確認した協議内容(以下、見積書と併せて「合意仕様」という)に記載された内容に限定されるものとします。口頭による合意は、AHCが書面にて確認しない限り合意仕様には含まれません。AHCは、合意仕様に記載のない試験又は作業を行う義務を負いません。
  3. 委託者がAHCに対し事前の相談又は打合せにおいて提供した情報(試料等の性状、試験の目的、希望条件等)は、AHCが見積書の作成及び受入可否の判断の基礎としたものであり、委託者は当該情報が正確かつ完全であることを保証するものとします。委託者が提供した情報に虚偽、重大な不備、又は試験の適正な遂行に支障をきたす事実の隠匿があったとAHCが合理的に判断した場合、AHCは本業務の受入を撤回し、又は既に着手した業務を中止することができるものとします。この場合、撤回又は中止までに発生した費用は委託者の負担とします。
  4. 合意仕様の成立後に委託者が業務範囲の変更又は追加(試験項目の追加、試験条件の変更、納期の短縮、検体数の増加等を含むがこれに限られない)を希望する場合、委託者はAHCに対し書面(メールを含む)にてその旨を申し出るものとし、AHCは当該変更又は追加について受入可否の検討を行うものとします。AHCがこれを承諾しない限り、変更又は追加は効力を生じないものとします。
  5. AHCが前項の変更又は追加を承諾する場合、AHCは変更後の条件に基づく追加見積書を提示するものとし、委託者がこれを承諾したときに変更契約が成立するものとします。追加の委託料、納期の変更その他の条件は、当該追加見積書に記載のとおりとします。
  6. 委託者が合意仕様に記載のない要求を行い、AHCがこれに応じない場合であっても、委託者は合意仕様に基づく委託料の支払義務を免れないものとします。

第4条(信義誠実)

委託者及びAHCは、相互の信頼のもと、互いに協力して信義を守り、誠実に本業務を履行するものとします。

第5条(委託料及び支払)

  1. 本業務の委託料は、委託者が、本業務の報告書が納品された月(第9条第3項に基づくみなし検収を含む)の翌月末日までに、AHCの指定する銀行口座に振り込むものとします。振込手数料は委託者の負担とします。個別契約において前払い、分割払いその他の支払条件を定めた場合は、当該個別契約の定めによるものとします。
  2. 委託者が支払期日までに委託料を支払わない場合、AHCは委託者に対し、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
  3. 委託者が委託料の支払いを遅滞している場合、AHCは報告書の交付及び試料等の返却を留保できるものとします。

第6条(秘密保持)

  1. AHCは、本業務の結果及び委託者が秘密である旨を明示して開示した業務上、技術上の情報(以下「秘密情報」という)を、委託者の承諾を得ない限り、第三者に開示せず、かつ本業務以外の目的では使用しないものとします。但し、次の各号の一に該当する秘密情報についてはこの限りではありません。
    • (ア)秘密情報の提供又は開示を受ける前に既に自らが所有又は取得していたことを立証し得るもの
    • (イ)秘密情報の提供又は開示を受ける前に既に公知になっていたか又は当該提供若しくは開示後自らの責によらず、公知となったもの
    • (ウ)秘密情報の提供又は開示を受けた後で、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したことを立証し得るもの
    • (エ)法令、規則又は裁判所、行政機関その他の公的機関の命令、要請に基づき開示が義務付けられたもの(但し、かかる開示を行う場合には、法令上許容される範囲で、事前に相手方に通知するものとする)
  2. AHCは、委託者から本業務を受託した事実について第三者に開示、漏洩しないものといたします。
  3. 前2項の規定に拘らず、AHCが本業務の全部又は一部を第三者に再委託するときには、AHCは秘密情報を当該再委託先に開示できるものとします。但し、AHCは、当該再委託先に対して、AHCが前2項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させるものとし、再委託先の行為についてAHCが委託者に対し責任を負うものとします。なお、AHCが再委託を行う場合、委託者から請求があったときは、再委託先の名称を通知するものとします。
  4. 委託者は、AHCから秘密である旨を明示して開示されたAHCの秘密情報について、AHCの書面による同意なしに、これを第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、第1項但し書きに該当する秘密情報についてはこの限りではありません。
  5. 本条の各規定は、秘密情報開示の時から5年間有効とします。

第7条(試料等の提供)

  1. 委託者は、本業務遂行に必要な試験品や試料及び情報等(以下総称して「試料等」という)をAHCに無償で提供するものとします。
  2. 委託者は、試料等の提供に際し、試料等の性状、危険性、取扱い上の注意事項その他AHCが試料等を安全に取扱うために必要な情報を、事前に書面(SDS等を含む)にて通知するものとします。委託者がこれを怠ったことにより生じた損害について、AHCは一切の責任を負わず、委託者がその損害を賠償するものとします。

第8条(試料等の管理・保管・処分)

  1. AHCは、前条の試料等を善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管するものとします。
  2. 試験に使用した試料等(以下「試験済試料」という)は、試験完了後、原則として返却しないものとし、AHCが別途定める保管期間(以下「標準保管期間」という)の経過後、AHCの判断により適切な方法で廃棄処分できるものとします。標準保管期間は、試料等の性状、保管に要する設備・環境等を考慮してAHCが定めるものとし、AHCのウェブサイト又は別途の書面にて委託者に通知します。標準保管期間がウェブサイト又は書面にて明示されていない試料等については、試験完了日から30日間を標準保管期間とします。
  3. 委託者が試験済試料の返却を希望する場合は、試験依頼時にその旨を書面にて申し出るものとし、返却に要する送料その他の費用は委託者の負担とします。委託者は、AHCが通知した返却可能日から14日以内に試験済試料を引き取るものとします。
  4. 前項に定める引取期日を経過してもなお委託者が試験済試料を引き取らない場合、AHCは委託者に対し書面(メールを含む)にて引取りを催告するものとします。当該催告の到達後14日以内に委託者が引き取らない場合、AHCは以下の措置を講ずることができるものとします。なお、次に掲げる事由は、引取りを拒む正当な理由とは認められません。
    • (ア)試験結果に対する不満又は異議があること
    • (イ)委託者の社内手続(予算承認、担当者変更等)が完了していないこと
    • (ウ)試験済試料の用途又は処分方法が未定であること
    • (エ)委託者が試験済試料の受領場所又は受領者を指定しないこと
    • (オ)その他、委託者の一方的な都合によるもの

    AHCが講ずることができる措置:

    • (ア)催告期間経過の翌日より、試料1件あたり1日につきAHCが別途定める保管料を請求すること
    • (イ)保管料の課金開始から90日を経過してもなお委託者が引き取らない場合、試験済試料の所有権を放棄したものとみなし、AHCの判断により試験済試料を廃棄処分すること
  5. 前項の催告は、委託者が届け出た住所又はメールアドレス宛てに発送した時点で、通常到達すべき時に到達したものとみなします。委託者が届出情報の変更をAHCに通知しなかったことにより催告が届かなかった場合も同様とします。
  6. AHCが委託者の都合により試料等を有償にて保管する場合、その保管期間はAHCが試料等の性状(腐敗性、危険性、保管スペースの要件等)を考慮して決定するものとし、委託者はこれに従うものとします。保管料はAHCが別途定める料金表によるものとします。
  7. 試料等の保管中又は試験中に、試料等の腐敗、変質、漏洩、著しい悪臭の発生、想定外の有害微生物の増殖、未知の有害物質の揮発、その他従業員の安全衛生環境を脅かすおそれ又はAHCの設備若しくは他の委託者の試料等に損害を与えるおそれがある場合、AHCは委託者への事前通知なく、試料等を廃棄処分することができるものとします。この場合において、AHCは委託者に対し一切の責任を負わないものとします。
  8. 前各項に基づく試料等の廃棄に要する費用は委託者の負担とします。
  9. 委託者と試料等の処分方法につき予め取り決めた場合はその方法によるものとします。

第9条(報告)

  1. AHCは、原則として合意仕様に定められた納期内に本業務の結果を報告書として作成し、委託者に報告するものとします。合意仕様に納期の定めがない場合は、AHCが合理的と判断する期間内に報告するものとします。なお、納期はAHCの営業日を基準として算定し、第12条第1項に定める不可抗力の期間及び本条第2項に基づく納期停止期間は算入しないものとします。
  2. 本業務の着手は、第7条に定める試料等がAHCに到着し、かつ試験に必要な情報(依頼書の記載事項を含む)が完備した時とします。個別契約において委託料の前払いが条件とされている場合は、当該前払いの入金確認後に着手するものとします。試料等の到着後に情報の不備が判明した場合、AHCは委託者に補正を求めるものとし、補正が完了するまでの間、納期は進行しないものとします。
  3. 報告書の納品は、AHCが委託者に対し報告書の電子データを送信し(メール送信、ウェブシステムへの掲載等を含む)、又は書面を発送した時に完了するものとします。報告書の納品後30日以内に委託者から書面(メールを含む)による具体的な異議の申し出がない場合、委託者は報告書の内容について検収を完了したものとみなします。異議の申し出は、異議の対象となる事項及びその理由を具体的に記載しなければならないものとします。

第10条(業務の中止・キャンセル)

  1. 委託者が本業務の中止またはキャンセルを申し出た場合、以下に定めるキャンセル料及び実費を委託者が負担するものとします。
    • (ア)試料等のAHCへの到着前のキャンセル:無料(但し、AHCが既に準備作業(試薬・培地の調製、設備の手配等)に着手している場合は、その実費相当額。AHCは委託者の求めに応じ実費の明細を提示するものとする。)
    • (イ)試料等のAHC到着後かつ第9条第2項に定める着手条件充足後のキャンセル:委託料の全額
    • (ウ)試料等のAHC到着後かつ着手条件充足前のキャンセル:AHCが既に負担した費用の実費相当額
    • (エ)上記に加え、試料等の返却又は廃棄に要する費用は委託者の負担とします。
  2. AHCは、以下の各号のいずれかに該当する場合、委託者に通知した上で本業務の全部又は一部を中止することができるものとします。
    • (ア)委託者から提供された試料等がAHCの試験設備を汚損・毀損する可能性がある場合
    • (イ)委託者から提供された情報に重大な不備又は虚偽があることが判明した場合
    • (ウ)委託者が提供した試料等の性状又は数量が合意仕様と著しく異なる場合
    • (エ)委託者が第3条第4項の手続を経ずに合意仕様を超える要求を繰り返し行い、AHCの業務遂行に支障を来す場合
    • (オ)法令、行政指導その他の事由により本業務の遂行が困難又は不適切と判断される場合
    • (カ)委託者が第5条に定める委託料の支払いを怠っている場合
  3. 前項に基づきAHCが業務を中止した場合、中止までに発生した費用は委託者の負担とします。

第11条(報告書及び結果の利用)

  1. 報告書の著作権はAHCに帰属します。委託者は、報告書を委託者の内部利用及び取引先への提示の目的に限り使用できるものとします。
  2. 委託者は、AHCの事前の書面による承諾なく、報告書の全部又は一部、並びにAHCの名称、ロゴマーク及びこれらに類する表示を公表、頒布、又は広告宣伝(ウェブサイト、SNS、販促物等への掲載を含む)に使用してはならないものとします。
  3. 報告書の再発行はAHCが別途定める手数料を委託者が負担するものとし、AHCは再発行の請求後、合理的な期間内にこれを発行するものとします。

第12条(免責及び損害賠償)

  1. AHCは、天災地変、火災、停電、感染症の流行、戦争、テロ、ストライキ、法令の制定・改廃、行政処分、輸送機関の事故その他AHCの責めに帰することの出来ない事由(以下「不可抗力」という)により本業務の履行が遅延し又は困難になったときは、これにより生じた委託者の損害を賠償する責めを免れるものとします。不可抗力による履行遅延が生じた場合、AHCは速やかに委託者にその旨を通知し、不可抗力の継続期間中、AHCの債務の履行は停止されるものとします。
  2. 委託者が本業務の結果を使用して生じたいかなる損害や経済的負担についても、AHCは一切責任を負いません。なお、AHCの本業務の方法に重大な過失があったと認められる場合でも、AHCに対する損害賠償請求は、AHCによる報告書提出後1年以内に限られるものとし、また、AHCの責任は、委託者が現実に被った通常かつ直接の損害に限られ、逸失利益、機会損失、風評被害、特別損害その他の間接損害は賠償の対象外とし、賠償額は本業務の委託料を上限とします。
  3. AHCは、本業務の結果について、いかなる第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
  4. AHCは、試験結果について特定の結論や判定を保証するものではなく、あくまで実施した試験方法に基づく客観的なデータの報告を行うものとします。

第13条(委託者の表明保証)

  1. 委託者は、AHCに対し、以下の項目を表明し保証するものとします。
    • (ア)提供する試料等が適法に取得されたものであること。
    • (イ)試料等に関し、AHCへの提供について法令上又は契約上の制限がないこと。
    • (ウ)試料等の性状、危険性、取扱い上の注意事項について正確かつ完全な情報を提供すること。
    • (エ)委託者が法人である場合、本業務の委託につき必要な内部手続を完了していること。
  2. 前項の表明保証に違反があった場合、委託者はこれによりAHC又は第三者に生じた損害(AHCの従業員の健康被害、設備の汚損・毀損、他の委託者の試料等への損害、行政処分への対応費用等を含む)を賠償するものとします。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 委託者は、AHCに対し、以下の項目を保証するものとします。
    • (ア)暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
    • (イ)反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。
    • (ウ)反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。
    • (エ)自社の役員、実質的に経営を支配する者、親会社・子会社が上記に当たらないこと。
  2. AHCは、委託者が前項に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本業務に係る一切の契約を解除できるものとし、これにより委託者に損害が生じてもAHCは一切の責任を負わないものとします。
  3. 前項の場合において、AHCに損害が生じたときは、委託者はその損害を賠償するものとします。

第15条(解除)

  1. 委託者が次の各号の一に該当したときは、AHCは、委託者に対し何らの催告を要せず、直ちに本業務を解除することができるものとします。
    • (ア)破産、民事再生若しくは会社更生の手続開始の申立てがあったとき又は清算手続に入ったとき。
    • (イ)支払の停止又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、若しくはその警告があったとき。
    • (ウ)租税公課について滞納処分又は保全差押を受けたとき。
    • (エ)前条に違反すると認められたとき。
    • (オ)委託料の支払いを2回以上遅滞したとき(同一又は異なる個別契約における遅滞を通算する)。
    • (カ)本規約に重大な違反(合意仕様を逸脱する要求の繰返し、第7条第2項の情報提供義務違反、第11条第2項の無断使用、第13条の表明保証違反等を含むがこれに限られない)をし、14日以上の期間を定めた書面による催告にもかかわらず是正がないとき。
  2. 前項に基づく解除は、AHCの委託者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 本業務の終了又は解除にかかわらず、解除時点で既に発生した委託料その他の金銭債務、第6条(秘密保持)、第8条(試料等の管理・保管・処分)、第11条(報告書及び結果の利用)、第12条(免責及び損害賠償)、第13条(委託者の表明保証)、第14条(反社会的勢力の排除)に基づく損害賠償義務、及び第17条(準拠法及び管轄裁判所)の各規定は、なお有効に存続するものとします。

第16条(規約の変更)

AHCは、本規約を変更する場合、変更内容及び施行日を施行日の30日前までにAHCのウェブサイトに掲載するものとします。施行日以降に委託者が新たに本業務を申し込んだ場合、変更後の規約に同意したものとみなします。但し、法令の改正等によりやむを得ず即時の変更が必要な場合はこの限りではありません。

第17条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本規約は日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとします。
  2. 本規約に関する一切の紛争については、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(個人委託者に対する特則)

委託者が消費者契約法第2条第1項に定める消費者(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人をいう。以下「個人委託者」という)に該当する場合、本規約の各条項は以下のとおり読み替え又は修正して適用するものとします。本条の定めと他の条項が矛盾する場合、個人委託者に対しては本条の定めが優先するものとします。

(支払に関する特則)

  1. 第5条第2項の遅延損害金の利率は、年3%とします。
  2. 第5条第3項に定める報告書の留保は、委託料の支払遅滞が60日を超えた場合に限り行使できるものとします。試料等の留保については、個人委託者に対しては行使しないものとします。

(保管・処分に関する特則)

  1. 第8条第4項の催告後の引取期限は30日以内(法人委託者は14日以内)とします。
  2. 第8条第4項に定める有償保管への移行に際し、AHCは個人委託者に対し、保管料の1日あたりの金額及び見込保管料総額を催告書に記載するものとします。
  3. 第8条第7項に定める緊急廃棄を行った場合、AHCは個人委託者に対し、廃棄後7日以内にその旨及び理由を書面(メールを含む)にて通知するものとします。

(検収に関する特則)

  1. 第9条第3項のみなし検収の期間は60日以内(法人委託者は30日以内)とします。

(キャンセルに関する特則)

  1. 第10条第1項に定めるキャンセル料については、個人委託者に対し、契約締結時にキャンセル料の発生条件及び金額又はその算定方法を書面(メールを含む、依頼書への記載を含む)にて明示するものとします。事前に明示されていないキャンセル料は請求できないものとします。

(免責に関する特則)

  1. 第12条第2項に定める損害賠償の上限は、AHCの故意又は重大な過失による場合には適用しないものとします。AHCの軽過失による場合は、本業務の委託料を上限とする規定を適用します。

(解除に関する特則)

  1. 第15条第1項第5号の「2回以上遅滞」は、個人委託者に対しては、AHCが書面にて支払いを催告し、催告到達後30日以内になお支払いがない場合に限り解除事由とします。
  2. AHCが個人委託者との契約を解除する場合、解除の理由を書面(メールを含む)にて通知するものとします。

(管轄に関する特則)

  1. 第17条第2項にかかわらず、個人委託者がAHCに対し訴えを提起する場合、個人委託者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にも管轄権を認めるものとします。

(個人委託者の本人確認等)

  1. AHCは、個人委託者に対し、試験依頼時に本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示又は写しの提出を求めることができるものとします。個人委託者がこれに応じない場合、AHCは本業務の受入を拒否できるものとします。
  2. 個人委託者は、AHCに届け出た住所、氏名、電話番号、メールアドレスその他の連絡先に変更が生じた場合、速やかにAHCに通知するものとします。個人委託者が当該通知を怠ったことにより、AHCからの催告、通知その他の連絡が届かなかった場合、当該連絡は通常到達すべき時に到達したものとみなします。

(前払い制度)

  1. AHCは、個人委託者に対し、委託料の全部又は一部の前払いを求めることができるものとします。前払いが求められた場合、第9条第2項に基づき、入金確認後に業務に着手するものとします。

第19条(協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の各条項に関する疑義については、両者誠意をもって協議の上決定することとします。

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