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食品用器具 ポジティブリスト|2025年完全施行

食品用器具 ポジティブリストは、食品衛生法の重要な柱となる規制制度です。2020年に導入され、5年間の経過措置を経て2025年6月1日に完全施行されました。リストに収載された物質のみが使用可能となるため、容器包装メーカー・食品メーカー・原料サプライヤーには厳密な適合確認が求められます。本記事では、食品用器具 ポジティブリストの仕組みと実務対応を整理します。

本記事は食品衛生法改正の姉妹記事です。改正全体像から確認したい方は、先に関連記事をお読みください。

ポジティブリスト制度とは

項目内容・詳細
制度の概要安全性が確認された物質のみを「リスト(ポジティブリスト)」化し、リスト外の物質の使用を原則禁止する規制方式。国際整合性の観点から平成30年改正で導入。
対象材質
  • 合成樹脂(プラスチック)製の器具・容器包装
  • (例:ポリエチレン、PP、PET、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート等)
対象外の材質
  • 金属、ガラス、紙、ゴム、陶磁器など
  • ※これらに合成樹脂がコーティングされている場合は、その層のみ規制対象となります。

食品の安全性を確保するため、欧米では先行して導入されており、日本も国際整合の観点から平成30年改正で導入を決定しました。

2025年6月完全施行までの経過

ポジティブリスト制度は、2020年6月1日に施行されました。ただし、現場の混乱を避けるため、5年間の経過措置期間が設けられました。経過措置期間中は、リスト未収載物質も従前どおり使用が認められていました。

2025年6月1日に経過措置が満了し、完全施行となりました。つまり、それ以降はポジティブリストに収載されていない物質は原則として使用禁止です。なお、経過措置期間中(2025年5月31日まで)に製造された製品は、引き続き流通可能です。

加えて、ポジティブリストの内容は継続的に追加・修正されています。具体的には、2025年や2026年にも告示改正が行われ、新規物質の追加や運用の細部調整が進んでいます。事業者は最新の告示状況を継続的に確認する必要があります。法改正全体の動きは食品衛生法改正でも整理しています。

容器包装メーカーの実務対応

容器包装メーカーが完全施行に対応するための実務ステップを整理します。

まず、原材料の組成確認です。自社が使用するすべての合成樹脂原料について、ポジティブリスト適合を原料サプライヤーに確認します。具体的には、適合確認書(コンファーメーションレター)の取得が一般的な実務です。

次に、製造工程の見直しです。リスト未収載物質を含む原材料を使用していた場合、代替原料への切替えや製品ラインアップの再設計が必要です。経過措置期間が終了している現在では、この対応が遅れている事業者にはリスクが集中しています。

加えて、文書管理体制の整備です。原材料の組成情報、適合確認書、製造ロットごとの使用原料記録などを長期保管する仕組みが求められます。これにより、行政監査や取引先からの問い合わせに迅速に対応できます。

食品メーカー・流通業者の確認義務

容器包装を購入して使用する食品メーカー・流通業者にも対応義務があります。具体的には、サプライチェーン全体での適合確認です。

実務的には、容器包装サプライヤーから適合確認書を入手し、自社製品の包装が完全施行後の規制に適合することを確認します。輸入容器包装を使用する場合も同様で、輸入元の適合状況を確認する必要があります。

なお、輸入食品で容器包装ごと輸入されるケースでは、輸入時の適合確認が特に重要です。海外メーカーの容器包装が日本のポジティブリストに完全準拠しているとは限らないためです。輸入実務でのリスク回避のため、サプライヤーとの契約書に適合確認義務を明記する事業者も増えています。

食品メーカーの広範な品質管理体制については、HACCPの制度化もご参照ください。容器包装の適合確認は、HACCP一般的衛生管理の一部として位置づけて運用するのが実務的です。

違反時のリスクと罰則

ポジティブリスト制度に違反した場合のリスクは決して小さくありません。

行政処分として、営業停止命令、製品の回収命令、改善指導などが想定されます。

さらに、食品衛生法の罰則規定により、違反内容によっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。法人に対しては最大1億円の罰金規定もあります。

加えて、レピュテーションリスクも無視できません。食品衛生法違反による製品回収・営業停止は報道される可能性があり、ブランド価値に長期的影響を与えます。

BtoB取引では、取引先からの信頼喪失で契約打ち切りに直結するケースもあります。

リコール発生時の対応については、平成30年改正で報告義務化されています。

詳細は食品衛生法改正記事で扱っています。容器包装関連のリコールは原因究明分析が複雑になるため、第三者試験機関との連携が初動から重要です。

AHCの容器包装関連分析対応

株式会社AHCは、ISO/IEC 17025認定(PJLA L26-134)体制のもと、試験・分析にも対応しています。

ご依頼は、お電話(027-253-1515)またはお問い合わせフォームで承ります。

具体的な料金や納期は、試験項目と検体性状によって変わるため、個別見積りでご案内します。お気軽にお問い合わせください。

    • PP
      食品衛生法 改正|2025年最新動向と実務対応
      — 改正全体像

    • HACCPの制度化— 一般的衛生管理

    • 食品営業許可の申請手続(埼玉県)— 営業許可実務

    • 清涼飲料水の検査|区分別の規格基準— 容器包装関連の試験

  • 受託検査一覧— サービスメニュー

参考:消費者庁 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について

食品用器具 ポジティブリストの仕組みと2025年完全施行への対応を解説。容器包装事業者向けの実務ステップをISO 17025認定ラボが案内。

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