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食品衛生法改正|2025年最新動向と実務対応

食品衛生法改正は、平成30年(2018年)の大改革以降、施行規則レベルで継続的に変化しています。

2025年6月の器具・容器包装ポジティブリスト制度の完全施行、2024年の機能性表示食品の健康被害報告義務化、2024年5月の営業許可業種見直しの経過措置満了など、ここ数年で実務影響の大きい変更が続きました。

本記事では、食品衛生法 改正の歴史と現時点(2026年)で押さえるべきポイントを整理します。

本記事には姉妹記事があります。

器具・容器包装の事業者は食品用器具 ポジティブリスト|2025年完全施行への対応もあわせてお読みください。

食品衛生法の役割と改正の歴史

食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。昭和22年(1947年)に公布され、社会情勢の変化に合わせて累次の改正が重ねられてきました。

項目内容・詳細
改正の名称平成30年(2018年)食品衛生法改正
位置づけ15年ぶりの抜本改革(食品安全規制の大幅強化)
主要な7つの柱
  • HACCPに沿った衛生管理の制度化
  • 営業届出制度の創設 / 営業許可制度の見直し
  • 食品リコール情報の報告義務化
  • 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度導入
  • 広域的な食中毒事案への対策強化(広域連携協議会の設置)
  • 「指定成分等」含有食品による健康被害情報の届出義務化
  • 輸出入食品の安全証明の充実
施行スケジュール段階的に施行され、令和3年(2021年)6月1日に完全施行


しかし、改正は終わっていません。実際に、施行規則・告示・通知レベルで継続的に追加改正が行われており、2024年・2025年・2026年もその流れは続いています。つまり、継続的な法令ウォッチが必要です。そのため、継続的な法令ウォッチが必要になってきます。

HACCP制度化と営業許可業種の見直し

平成30年改正の柱の一つがHACCP(危害要因分析重要管理点)に沿った衛生管理の制度化です。なお、原則としてすべての食品等事業者に、衛生管理計画の作成と記録の保存が義務付けられました。

詳しくはHACCP制度化の解説もご参照ください。

加えて、営業許可制度も大きく見直されました。

具体的には、許可業種の整理統合と新設が行われ、「液卵製造業」「漬物製造業」「水産製品製造業」などが新たに許可対象となりました。加えて、「そうざい製造業」の対象範囲も拡大しました。

これらの新規許可業種への移行には3年間の経過措置が設けられていましたが、2024年5月31日に経過措置期間が満了しました。

つまり、2024年6月以降は新基準での許可取得が完全に必要です。営業許可申請の実務は食品営業許可の申請手続(埼玉県)も参考になります。

ポジティブリスト制度の完全施行

2025年6月1日には、食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度が完全施行を迎えました。つまり平成30年改正で導入された制度の経過措置(5年間)が満了したものです。

具体的には、合成樹脂製の食品用器具・容器包装について、ポジティブリストに収載された物質のみが使用可能となりました。つまり、未収載物質は原則使用禁止です。違反すれば営業停止や罰則の対象となります。

事業者の実務影響は大きく、原材料サプライチェーン全体での適合確認が必要です。

具体的な対応ステップ、適合確認の手順、罰則リスクなどは子記事の食品用器具 ポジティブリスト|2025年完全施行への対応で詳述しています。

2024年以降の継続的な追加改正

平成30年改正以降も、社会情勢の変化に応じた追加改正が続いています。2024年から2026年で押さえるべき主な動きを整理します。

施行・改正時期主な改正内容・義務化事項
2024年9月1日
(食品衛生法施行規則)
  • 健康被害情報の報告義務化
  • 機能性表示食品・特定保健用食品の健康被害情報を、都道府県知事等へ速やかに提供することが義務付けられました。
2024年8月〜
(食品表示基準)
  • GMP適合の義務化(サプリメント形状の機能性表示食品)
  • 表示方法の見直し
  • 自己点検評価の年次報告義務
2026年8月31日
  • 経過措置の終了期限
  • GMP適合および表示見直しの完全対応期限。サプリメント事業者等は早期の体制整備が必須となります。

機能性表示食品の届出実務については、関連する解説としてβ-グルカン 機能性表示食品の届出ガイドカテキン 機能性表示食品の届出と訴求設計もご参考になります。

食品事業者の実務対応ポイント

食品衛生法改正への実務対応は、3つのレイヤーで考えると整理しやすいです。

まず、衛生管理体制の整備です。HACCPに沿った衛生管理計画と記録の運用、自社検査・第三者試験の組み合わせ設計、従業員教育の継続実施などが基本ラインです。

また、検査面では、ISO/IEC 17025認定ラボとの連携が品質保証の信頼性を支えます。

対応区分具体的な実施事項・ポイント
衛生管理体制の整備
  • HACCPに沿った衛生管理計画の策定と記録の運用
  • 自社検査と第三者試験(ISO/IEC 17025認定ラボ等)の連携
  • 従業員教育の継続的な実施
許可・届出の確認
  • 現行の許可業種・届出対象への適合性を再確認
  • 経過措置満了後の未対応リスクへの対策
リコール対応体制
  • 自主回収時のオンライン報告(義務化)への対応
  • 意思決定フローの文書化と平時からの訓練実施

 

なお、リコールの原因究明ではサルモネラ 検査腸内細菌科菌群検査など、食中毒菌検査が重要な役割を果たします。

AHCの食品衛生法対応支援

株式会社AHCは、群馬県前橋市でISO/IEC 17025認定(PJLA L26-134)を取得した食品・分析ラボです。

HACCP構築支援、認定ラボでの試験成績書発行、リコール対応の原因究明分析、機能性表示食品の届出データ作成まで、食品衛生法改正への対応を多面的にサポートします。

48年の試験技術の蓄積を活かし、食品製造業・外食・給食・サプリメーカー・容器包装業者など、業態を問わずご相談いただけます。

具体的な実績パターンとしては、定期検査プログラムの設計、新製品開発時の規格適合確認、輸出向け試験成績書発行、健康被害情報報告のための原因究明分析などです。

ご依頼・ご相談は、お電話(027-253-1515)またはお問い合わせフォームで承ります。具体的な料金や納期は、検査内容によって変わるため、個別見積りでご案内します。

関連記事

参考:厚生労働省 食品衛生法の改正について

食品衛生法 改正の歴史と最新動向(2025年ポジティブリスト・2024年健康被害報告)を解説。ISO 17025認定ラボが事業者対応を支援。

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