油脂酸化分析

AHC

酸価 過酸化物価

食品中の油脂の 酸化 は、食品の風味や栄養価値を損ねるだけでなく健康被害も引き起こします。油脂が過度に酸化した食品を摂取すると、吐き気や嘔吐、下痢などの中毒症状を引き起こすことがあります。
即席めん類、油脂で処理した菓子、洋生菓子、弁当及びそうざいの衛生範囲において、油脂の酸化の指標である過酸化物価と酸価の規格基準値が厚生省により定められています。

 

酸価分析
検査内容

酸価

検査日数

10日

検査料金

2200円

※クッキー等、油を抽出する必要がある食品の場合、抽出費用として別途3,000円かかります。
税別費用2000円

過酸化物価
検査内容

過酸化物価

検査日数

10日

検査料金

3300円

※クッキー等、油を抽出する必要がある食品の場合、抽出費用として別途3,000円かかります。税別3000円

酸価・過酸化物価
検査内容

油脂の品質

検査日数

10日

納期お急ぎの方はご相談下さい。
油脂の品質については、食品ごとに個別に定められていますが、主に酸価、過酸化物価が指標とされます。

即席めん類※1 食品衛生法では、酸価3以下で過酸化物価30以下
JAS規格では、油処理により乾燥したもの(フライ麺)の酸価が1.5以下
揚げ菓子※1 酸価が3を超え、かつ過酸化物価が30を超えない(酸価のみでは5以下、過酸化物価のみでは50以下)
弁当及び惣菜※2 原材料として使用する場合は、酸価1以下で過酸化物価10以下(ごま油、オリーブ油を除く)
揚げ物中の油の場合は、酸価2.5以下、発煙点170°C以上、カルボニル価50以下

酸価・過酸化物価の規格基準


●即席めん
酸価が3を超え、又は過酸化物価が30を超えてはならない(食品衛生法)。
フライ麺 酸価1.2以下(JAS規格)
味付けフライ麺 酸価1.5以下(JAS規格)

●菓子(揚げ菓子・油脂成分が10%を超えるもの)
酸価が3を超え、かつ過酸化物価が30を超えてはならない(食品衛生法)。
酸価が5を超える、又は過酸化物価が50を超えてはならない(食品衛生法)。

●かりんとう
かりんとうに含まれる油脂の酸価が3以下、及び過酸化物価が20以下であること(JAS規格)。

●油揚げ
製品に含まれる油脂の酸価が3以下であること(農林水産省地域食品認証基準作成準則)。

●総菜・弁当
原材料としては酸価が1以下、及び過酸化物価が10以下の物を使用する(衛生規範)。
揚げ処理中の油脂の酸価が2.5を超えたものは新しいものと交換する(衛生規範)。

●精製していない油(ごま油・オリーブ油・小麦胚芽油・米油・なたね油・パームオレイン)
酸価0.2~4.0以下(日本農林規格)

●精製油
酸価0.2以下(精製オリーブ油 0.6以下) (日本農林規格)

●サラダ油
酸価0.15以下(オリーブ油を調合したものは酸価0.4以下) (日本農林規格)

このページの先頭へ戻る