📋 こんなご相談をよくいただきます
- 学園祭で模擬店を出したいが、保健所の手続きが分からない。
- 模擬店で、何品まで出してよいのか知りたい。
- 当日の衛生管理で、何に気をつければよいか知りたい。
模擬店で食品を出すときは、保健所の手続きが要ることがあります。
そして、出せる品目や設備にも、決まりがあります。
そこで本記事では、前橋市の案内をもとに、準備の流れを整理します。
なお、手続きは自治体ごとに異なります。
前橋市以外で出店する場合は、その地域の保健所にご確認ください。
まず確かめたい「要る・要らない」
前橋市の案内では、催事に当たる場合、許可や届出が要ることがあります。
一方、次のような場合は、許可を取らずに済むことがあります。
| 許可が要らない例(前橋市の案内より) | 内容 |
| 許可済みの場所で調理する | 前橋市の許可を取ったキッチンカーや、常設の店舗で調理する場合 |
| 包装された食品を売る | 食品表示がある、包装された食品を販売する場合 |
| 試食として出す | 調理した食品を、少量かつ無料で提供する場合 |
つまり、模擬店でその場で調理して売る場合は、手続きが前提になります。
準備のスケジュール
前橋市では、開催日の15日程度前までに、書類を保健所へ出します。
また、飲食店営業(仮設)の許可を申請する場合、手数料は8,000円です。
したがって、出店が決まったら、早めに品目を固めることが大切です。
出せる品目は「1分類と飲料」
前橋市では、取り扱える食品が、次の分類に限られています。
さらに、出せる品目数にも決まりがあります。
前橋市の案内より
提供可能な品目数は、別表に掲げる一分類(同一の調理器具を使用する場合に限る。)及び飲料類に限るものとします。
たとえば、たこ焼きを出すなら、鉄板焼き類の1分類と飲料です。
そのため、たこ焼きと串かつを、同じ店で並べることはできません。
設備の決まり
次に、模擬店に用意する設備を確かめます。
| 設備 | 前橋市の案内の内容 |
| 手洗い | 流水式洗浄設備と、手指消毒装置を設ける |
| 使う水 | 水道水または飲用に適する水を、十分に用意する |
| 水をためる設備 | 36リットル以上の水をためて、密閉できる設備を設ける |
なかでも、手洗いの設備は、食中毒を防ぐ要になります。
なぜなら、調理する人の手が、菌やウイルスを運ぶことがあるからです。
当日に気をつけたいこと
当日は、調理に慣れない人が、短時間に多くの食品を扱います。
そのため、手順を紙に書いて、店の中に貼っておくと迷いません。
また、手洗いが十分かどうかは、手指の細菌検査で確かめられます。
たとえば、事前の練習で手を洗った後の手を調べると、洗い残しが分かります。
👥 こんな方からのご相談を承ります
- 学園祭・地域のお祭りで、模擬店を出す学生や団体の方
- 催事を主催し、出店者の衛生指導をする方
- 手洗いの効果を、数字で確かめたい方
🏢 株式会社AHCについて
1977年創業の食品微生物検査ラボです。当社はISO/IEC 17025認定ラボ(PJLA L26-134)です。費用は項目数と検体数により変わるため、個別にお見積りします。関連記事:手指 細菌検査 / 拭き取り検査とは / 前橋市の営業許可の流れ
まとめ
前橋市では、書類を開催日の15日程度前までに出します。
そして、出せる品目は、1つの分類と飲料に限られます。
まずは、出したい品目がどの分類に当たるかを確かめてみてください。
詳しい手続きは、前橋市保健所 衛生検査課にご確認ください。
電話番号は、027-220-5778です。
手洗いの検査のご相談は、当社で承ります。
お問い合わせフォーム、またはお電話(027-253-1515)で承ります。
外部参考資料
