# 飲用井戸 13項目|定期検査の項目と実施ガイド
飲用井戸 13項目の検査は、井戸水を飲料水として使うすべての方に推奨される基本検査です。
厚生労働省が「飲用井戸等衛生対策要領」で年1回以上の実施を求めています。
この記事では、13項目の具体的な内容、検査の流れ、費用感、AHCならではの付加価値までを解説します。
また井戸水全体の基礎知識は井戸水を飲料水にするには|水質検査の方法と基準、ピロリ菌との関連は井戸水のピロリ菌は大丈夫?検査と対策もご参照ください。
飲用井戸 13項目とは何か
この検査は、平成15年厚生労働省告示第261号に基づく定期検査の標準項目です。水道法の水質基準をベースに、飲用井戸で最低限確認すべき13の項目が定められています。
対象は自家用井戸や簡易給水施設を飲用として使うすべての方です。特に水道未普及地域、集落給水、別荘地、農家、工場の井戸などで重要となります。
年1回以上の実施が推奨されています。理由は地下水の水質が季節や周辺環境で変動するためです。
つまり、前年に問題がなくても、今年も安全とは限りません。
検査結果は保健所への届出資料としても利用できます。なお、飲用井戸等衛生対策要領の詳細は厚生労働省の公式情報で確認できます。
13項目の具体的な内容
検査される13項目は、微生物系と化学物質系に分かれます。それぞれに明確な基準値が設定されています。
微生物学的指標(2項目)
| 項目 | 基準値 | 意味 |
|—|—|—|
| 一般細菌 | 1mLあたり100個以下 | 水の全体的な衛生状態 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 糞便汚染の有無 |
これら2項目で微生物的な安全性を評価します。大腸菌が検出されれば、糞便汚染の可能性があり、煮沸や消毒が必須となります。
化学物質系指標(11項目)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素/TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度が含まれます。
これらは地下水の化学的安全性と、見た目・味の品質を評価します。特に硝酸態窒素は農地周辺で高くなる傾向があり、乳児には注意が必要です。
各項目の基準値は厚生労働省の水質基準で定められています。
検査結果の読み方と対処
結果が届いたら、各項目が基準値を満たしているか確認します。超過があった場合の対応は項目により異なります。
一般細菌が100個/mLを超えた場合、配管の滞留や井戸の管理状態の問題が考えられます。井戸や配管の清掃、取水方法の見直しが必要となります。
大腸菌が検出された場合は最も重要な対応が必要です。必ず煮沸してから飲用するか、塩素消毒装置の設置を検討してください。
硝酸態窒素が10mg/L超の場合、特に乳児への影響に注意します。メトヘモグロビン血症(ブルーベビー症候群)のリスクがあるため、別の水源の確保が推奨されます。
濁度や色度の異常は、見た目の問題だけでなく、重金属や有機物の汚染を示唆する場合があります。また原因調査が必要です。
判断に迷ったときは、AHCの技術スタッフが結果の解釈をサポートします。お電話またはお問い合わせフォームでご相談ください。
検査の流れと所要期間
AHCでは13項目検査を外部の指定検査機関と連携して実施しています。検査の流れは以下の通りです。
ステップ1: AHCに検査のお申込みをいただきます。お電話・Web・FAXで受付中です。
ステップ2: 採水キットをお送りします。専用容器と採水マニュアルが同梱されています。
ステップ3: マニュアルに従って採水し、冷蔵便で返送していただきます。採水時は2〜3分間水を流してから容器に入れるのがコツです。
ステップ4: 検査機関で分析を実施します。所要期間は1〜2週間程度です。
ステップ5: 検査結果を報告書として郵送または電子データでお届けします。
基準値超過があった場合は、技術スタッフが解釈をサポートします。
料金については、検査ボリュームや地域により異なるため、お問い合わせより個別にお見積りいたします。
AHCで13項目検査を依頼するメリット
株式会社AHCはISO/IEC 17025認定の微生物試験室です。飲用井戸 13項目検査では、以下のAHC独自の付加価値があります。
第一のメリットは、ピロリ菌検査との同時依頼が可能なことです。13項目検査には含まれていない井戸水のピロリ菌リスク。
AHCなら水質検査とピロリ菌検査を一度の採水で同時にお受けできます。詳しくはピロリ菌検査の種類と方法をご覧ください。
第二のメリットは、全国で対応可取です。
第三のメリットは、結果の技術サポートです。検査結果に異常があった場合、原因推定から改善策の相談まで技術スタッフが対応します。単なる数値報告だけでは終わりません。
第四のメリットは、ISO/IEC 17025認定ラボとしての信頼性です。
国際規格に基づく品質管理の下で検査します。
飲用井戸の定期検査をご検討の方は、まずはお気軽にお問い合わせフォームまたは027-253-1515までご相談ください。
年1回の定期検査で、ご家族と従業員の健康を守りましょう。
外部参考リンク
– 厚生労働省 飲用井戸等衛生対策要領 – 飲用井戸の定期検査に関する公式指針
– 厚生労働省 水質基準 – 13項目の基準値詳細
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