栄養表示が必要な食品
1. 義務付けられている食品
食品表示法に基づき、以下の食品には栄養成分表示が義務付けられています。
- 容器包装された加工食品
- 容器包装された添加物
具体的には、以下の商品が該当します。
- 菓子類(チョコレート、クッキー、キャンディなど)
- 飲料類(清涼飲料水、乳飲料、酒類など)
- 調味料類(醤油、ソース、マヨネーズなど)
- 加工肉類(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)
- 水産練製品(ちくわ、かまぼこ、さつま揚げなど)
- 冷凍食品
- インスタント食品
- レトルト食品
- その他、加工された食品
2. 任意で省略が認められている食品
以下の食品は、栄養成分表示の省略が認められています。
- 容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下
- 酒類
- 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
- 極めて短い期間で消費されるもの
具体的には、以下の商品が該当します。
- 個包装されたキャンディ
- チューブ入りの調味料
- 一食分のパン
- カットフルーツ
- 惣菜
3. 栄養成分表示の見方
成分表示には、以下の情報が記載されています。
- 熱量
- たんぱく質
- 脂質
- 炭水化物
- ナトリウム
- その他の栄養成分(商品によって任意)
これらの表示は、100gまたは100mlあたりの量で表示されています。
4. 表示活用した食品選び
栄養成分表示は、消費者にとって食品を選ぶ際の重要な情報の一つです。消費者の健康状態や目標に合わせて、栄養バランスの良い食品を選ぶために活用できることが重要になります。
参考情報