食品のアレルギー表示|義務9品目と推奨19品目
はじめに
食品アレルギーは、特定の食物で免疫が過剰に反応する状態です。重い場合は、アナフィラキシーショックを起こします。そのため、加工食品にはアレルギー表示の制度があります。本記事では、表示の対象になる品目と、最近の改正を整理します。
表示義務がある品目(特定原材料・9品目)
次の9品目を含む加工食品には、表示が義務付けられています。
- えび
- かに
- くるみ
- 小麦
- そば
- 卵
- 乳
- 落花生(ピーナッツ)
- カシューナッツ
カシューナッツは、2026年4月1日に義務の対象へ加わりました。ただし、2028年3月31日までは経過措置期間です。この期間に製造・加工・輸入されたものは、改正前の表示でもかまいません。業務用食品は、販売された時期で判断します。
表示が推奨される品目(特定原材料に準ずるもの・19品目)
次の19品目は、義務ではありません。しかし、可能な限り表示するよう求められています。
- アーモンド
- あわび
- いか
- いくら
- オレンジ
- キウイフルーツ
- 牛肉
- ごま
- さけ
- さば
- 大豆
- 鶏肉
- バナナ
- 豚肉
- マカダミアナッツ
- もも
- やまいも
- りんご
- ゼラチン
義務と推奨をあわせると、対象は28品目になります。
最近の主な改正
- 2023年3月:くるみを義務の対象に追加(経過措置は2025年3月31日まで)
- 2024年3月:推奨の対象にマカダミアナッツを追加し、まつたけを削除
- 2026年4月:カシューナッツを推奨から義務の対象へ変更(経過措置は2028年3月31日まで)
古い一覧のまま表示を作ると、義務の品目が抜けるおそれがあります。ラベルを見直すときは、最新の品目で確かめてください。
アレルギー検査の役割
表示は、原材料の情報をもとに作ります。一方で、製造ラインでの混入は、原材料表だけでは分かりません。そこで、製品に特定原材料が含まれていないかを検査で確かめます。主な検査方法には、ELISA法とPCR法があります。
当社の検査は食物アレルギー検査のページでご案内しています。
表示の方法
表示は、容器包装の見やすい場所に記載します。原則として、原材料ごとに個別に表示します。表示の細かな決まりは、消費者庁の「食品表示基準」とその解説資料をご確認ください。
まとめ
アレルギー表示の対象は、義務9品目と推奨19品目の計28品目です。とくに、カシューナッツは2026年4月から義務になりました。経過措置の期限までに、ラベルの切り替えを進めてください。
このFAQを見た人はほかにこんなFAQも見ています。

