食品製造用水の検査26項目について教えて下さい。

 

水質検査サービス

食品製造用水の定期検査26項目

飲食店として新たに営業許可を申請する時など、食品衛生法に基づき、食品製造用水が飲用に適しているかを確認するための検査です。

食品衛生法に基づく検査

食品製造用水は、食品の衛生管理において非常に重要な役割を果たします。

検査の実施と結果の保存が義務付けられています

水質検査

検査の頻度

検査の頻度は、食品の取り扱い品目や施設の規模などによって異なります。一般的には、年1回以上の検査が求められますが、より頻繁な検査が必要な場合もあります。

検査項目と基準値

検査26項目の基準値が定められています。下記の表を参考にして下さい。

検査項目基準値試験方法
1一般細菌100以下(CFU/mL)標準寒天培地法
2大腸菌群検出されないこと乳糖ブイヨン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法
3カドミウム0.01mg/L以下ICP法
4水銀0.0005mg/L以下還元気化-原子吸光光度法
50.1mg/L以下ICP法
6ヒ素0.05mg/L以下水素化物発生-原子吸光光度法
7六価クロム0.05mg/L以下ICP法
8シアン(シアンイオン及び塩化シアン)0.01mg/L以下イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
9硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/L以下イオンクロマトグラフ法
10フッ素0.8mg/L以下イオンクロマトグラフ法
11有機リン0.1mg/L以下吸光光度法
12亜鉛1.0mg/L以下ICP法
130.3mg/L以下ICP法
141.0mg/L以下ICP法
15マンガン0.3mg/L以下ICP法
16塩素イオン200mg/L以下イオンクロマトグラフ法
17カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/L以下滴定法
18蒸発残留物500mg/L以下重量法
19陰イオン界面活性剤0.5mg/L以下吸光光度法
20フェノール類0.005mg/L以下吸光光度法
21有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)10mg/L以下滴定法
22pH値5.8以上8.6以下ガラス電極法
23異常でないこと官能法
24臭気異常でないこと官能法
25色度5度以下透過光測定法
26濁度2度以下積分球式光電光度法

検査項目と基準値の詳細

一般細菌

  • 基準値:100以下 (CFU/mL)
  • 概要:一般細菌は、いわゆる雑菌であり、その数が多い場合は水質の汚染を示唆します。100 CFU/mL以下に基準値が設けられています。

大腸菌群

  • 基準値:検出されないこと
  • 概要:大腸菌群は、汚染を示す指標菌です。飲料水中には検出されないことが基準です。

カドミウム

  • 基準値:0.01mg/L以下
  • 概要:カドミウムは有毒な重金属であり、その濃度が0.01mg/L以下であることが求められます。

水銀

  • 基準値:0.0005mg/L以下
  • 概要:水銀は有毒であり、その濃度が0.0005mg/L以下であることが求められます。

  • 基準値:0.1mg/L以下
  • 概要:鉛は有害であり、その濃度が0.1mg/L以下であることが求められます。

ヒ素

  • 基準値:0.05mg/L以下
  • 概要:ヒ素は有毒であり、その濃度が0.05mg/L以下であることが求められます。

六価クロム

  • 基準値:0.05mg/L以下
  • 概要:六価クロムは有毒であり、その濃度が0.05mg/L以下であることが求められます。

シアン(シアンイオン及び塩化シアン)

  • 基準値:0.01mg/L以下
  • 概要:シアンは非常に有毒であり、その濃度が0.01mg/L以下であることが求められます。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

  • 基準値:10mg/L以下
  • 概要:高濃度での摂取は健康に有害な影響を及ぼし、その総量は10mg/L以下であることが求められています。

フッ素

  • 基準値:0.8mg/L以下
  • 概要:フッ素は、0.8mg/L以下でなければいけません。

有機リン

  • 基準値:0.1mg/L以下
  • 概要:有機リンは、0.1mg/L以下であることが基準です。

亜鉛

  • 基準値:1.0mg/L以下
  • 概要:亜鉛は、1.0mg/L以下であることが基準です。

  • 基準値:0.3mg/L以下
  • 概要:鉄は、0.3mg/L以下であることが基準です。

  • 基準値:1.0mg/L以下
  • 概要:銅は1.0mg/L以下であることが基準です。

マンガン

  • 基準値:0.3mg/L以下
  • 概要:マンガンは、0.3mg/L以下であることが基準です。

塩素イオン

  • 基準値:200mg/L以下
  • 概要:塩素イオンは、200mg/L以下であることが基準です。

カルシウム、マグネシウム等 (硬度)

  • 基準値:300mg/L以下
  • 概要:硬度が高いと、水が「硬い」感じがし、味や機器の性能に影響を与えるため、300mg/L以下が基準です。

蒸発残留物

  • 基準値:500mg/L以下
  • 概要:蒸発残留物は水中に含まれる不揮発性物質の総量を示し、500mg/L以下との基準です。

陰イオン界面活性剤

  • 基準値:0.5mg/L以下
  • 概要:陰イオン界面活性剤(洗剤成分)は、0.5mg/L以下である必要があります。

フェノール類

  • 基準値:0.005mg/L以下
  • 概要:フェノール類は工業排水に含まれ、高い濃度で有害なため、0.005mg/L以下であることが基準です。

有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)

  • 基準値:10mg/L以下
  • 概要:有機物は微生物の繁殖を助けるため、10mg/L以下であることが基準です。

pH値

  • 基準値:5.8以上8.6以下
  • 概要:pH値が基準範囲内にあることで、水の腐食性やスケール形成のリスクを低減します。

  • 基準値:異常でないこと
  • 概要:水の味に異常がないことが品質を示します。

臭気

  • 基準値:異常でないこと
  • 概要:水の臭いに異常がないことが品質を示します。

色度

  • 基準値:5度以下
  • 概要:水の透明度が高いことを示します。

濁度

  • 基準値:2度以下
  • 概要:水の濁りの程度が低いことを示します。

注意事項

異常値が出た場合、味の検査ができないことがあります。食品製造用水の水質検査は定期的に行い、異常が認められた場合は迅速に対策を講じることが重要です。これらの項目を定期的に検査し、基準値を満たしているかを確認することで、水質を安全に保つことができます。

参考情報:

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