水道法では、水道水の安全性と品質を確保するために、水質検査51項目のが行われます。水道法に基づく51項目の水質検査は、水道水の安全性と品質を確保するための試験法ですが、この検査項目の他の分野での使用例を紹介します。
水質検査51項目の利用例
地下水の安全性と品質を評価し、飲料水としての適性を判断するためのより厳しい地下水の品質モニタリングや水泳やボートなどのレクリエーション活動に使用される水域の安全性を確保するためのレクリエーション用水の安全管理が挙げられます。また食品製造や工業品製造に使用される水の品質を確保し、製品の品質や機器の寿命を延ばすために工業プロセス用水の管理としても使用されます。
試験項目と基準値
No. | 検査項目 | 基準値 | No. | 検査項目 | 基準値 |
1 | 一般細菌 | 100以下(CFU/mL) | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 29 | プロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常でないこと |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常でないこと |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 5度以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 2度以下 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |